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建築物の仮使用認定について建築物の使用制限に関するページです。

建築基準法の改正(令和7年4月1日施行)により、一定規模以上の住宅については建築物の使用制限が適用されることとなりました。法6条第1項2号に該当する建築物は、原則、検査済証の交付を受けた後でなければ使用できません。
ただし、安全上、防火上および避難上支障がないと認められた場合は、建築物又は建築物の部分について仮に使用することができます。

仮使用認定手続き

提出部数

正本1部、副本2部

認定手数料

120,000円/件

提出様式

島根県「建築基準法施行規則に基づく様式」(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます


お問い合わせ先

建設部 建築住宅課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1065
Fax 0854-40-1069
kenchiku@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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