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一定面積以上の土地取引を行ったときは届出が必要です国土利用計画法に基づく土地売買等届出

概要

一定面積以上の土地取引を行った場合は、国土利用計画法の規定による届出が必要です。

※令和8年4月1日から届出書の様式が変更となりました。最新の様式をご使用ください。

1.届出が必要な契約

次のすべてに該当する土地売買等の契約です。

(1)土地に関する所有権、地上権、賃借権又はこれらの取得を目的とする権利の移転又は設定である場合

(2)対価を得て行われるものである場合

(3)(1)が契約によるものである場合(予約も含む)

【例】売買、共有持分の譲渡、交換、代物弁済等

2.届出が必要な面積

取得した面積が次の面積に該当する場合は届出が必要です。

(1)都市計画区域   : 5,000平方メートル以上

(2)都市計画区域外  : 10,000平方メートル以上

※個々の取引面積が小さくても、合わせて上記の面積以上となる取引は、「一団の土地取引」となり届出が必要です。

3.届出が不要な場合

次のような場合は、契約の要件と面積の要件を満たしていても届出は不要です。

(1)民事調停法による調停に基づく場合

(2)当事者の一方又は双方が届出を要しない法人である場合(国、地方公共団体、港務局、独立行政法人都市再生機構等)

(3)民事訴訟法による和解である場合

(4)民事再生法、会社更生法、破産法等の規定に基づく手続きにおいて裁判所の許可を得て行われる場合

(5)農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合

(6)滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行(民事調停、家事審判等)

4.届出者

届出者は、土地の権利取得者(買主)です。

代理人によって届出を行う場合には、必ず委任状が必要です。

5.届出期間

契約を締結した日を含めて2週間以内

6.届出書類 (メールによる提出の場合は各1部)

・土地売買等届出書 3部(内訳:届出者1部、県・市2部)

・添付書類 2部(内訳:県・市2部)

 【法定添付図書】

 (1)契約書の写し

 (2)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の地形図

 (3)土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面(住宅地図の写し等)

 (4)土地の形状を明らかにした図面(公図の写し等)

 (5)その他必要に応じ、委任状、参考資料等

7.届出書様式について

島根県ホームページ(下記リンク)より「届出入力フォーム」または「届出書様式」をダウンロードしてください。

島根県ホームページ「土地取引の届出について」(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

※届出入力フォーム

「届出書入力フォーム(Excelデータ)」内の「入力フォーム」シートの入力欄へ必要事項を入力してください。入力内容が「土地売買等届出書」シートへ自動転記されます。

メールによる提出をされる場合は、土地売買届出書として「届出書入力フォーム(Excelデータ)」を提出してください。

8.届出書の提出先・提出方法

<提出先>

雲南市役所 政策推進課

<提出方法>

次のいずれかの方法で提出してください。

(1)メールによる提出

政策推進課メールアドレス宛てに「6.届出書類」の電子データを送信してください。

(2)窓口への提出

雲南市役所本庁舎3階窓口に「6.届出書類」の書類を持参してください。


お問い合わせ先

政策企画部 政策推進課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1011
Fax 0854-40-1029
seisakusuishin@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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