被相続人居住用家屋等確認書の交付について家屋またはその敷地等を譲渡した場合の特例措置について
空き家の発生を抑制するための特例措置概要
平成28年度の税制改正において、相続又は遺贈により被相続人の住居の用に供されていた一定の家屋およびその敷地等を取得した個人が当該家屋又はその敷地等を譲渡した場合の所得税および個人住民税の特例措置が新たに創設され、空き家の譲渡所得から3,000万円の特別控除が受けられることになりました。
この制度の特例を受けるためには、税務署への確定申告が必要です。確定申告に必要な書類の一つとして、被相続人の住所地の市町村長が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
なお、制度の詳細につきましては、国土交通省および国税局のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署へご確認ください。
手続きについて
1 申請方法
必要な書類一式を持参するか郵送で提出してください。なお、確認書の受け取りを郵送で希望する場合は、宛先を記入し、切手を貼った返信用封筒を一緒に提出してください。
※「被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書」の様式は、国土交通省のホームペ
ージからダウンロードしてください。
2 申請窓口
〒699-1392 雲南市木次町里方521-1
建設部 都市計画課 空き家対策室(電話:0854-40-1066)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
- 建設部 空き家対策室
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - toshikeikaku@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。 - Tel 0854-40-1066
- Fax 0854-40-1069



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