トップ > 暮らし・手続き > 住まい > 空き家 > 空家等管理活用支援法人の指定について

ここから本文です。

空家等管理活用支援法人の指定について

雲南市空家等管理活用支援法人の指定等に関する審査基準の制定について

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)より改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」といいます。)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)の指定について、審査基準を下記のとおり定めましたので公表します。

支援法人の指定に関する審査基準

 本市は、法第23条第1項に基づく支援法人の指定について、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、指定を行わないこととします。


お問い合わせ先

建設部 空き家対策室
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
toshikeikaku@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。
Tel 0854-40-1066
Fax 0854-40-1069

もしもに備えて

防災情報

急病時の医療機関