
Q&A 空き家の近隣にお住まいの方へ空き家を適切に管理する責任は、所有者等(所有者又は管理者)にあります。
隣同士の問題は、たとえそれが空き家であったとしても民事の問題として、原則として当事者間で解決していただくこととなります。
所有者等の連絡先をご存知あれば、直接お話合いをお願いします。
Q1 隣の空き家の樹木の枝が越境している。
A1
樹木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題です。そのため、市で切ることはできません。所有者等がわかる場合には、その方に連絡してください。また、雑草やツタの繁茂についても同様に、所有者等が手入れをすることになり、市で切ることはできません。
令和5年4月の民法改正で、
1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間(通常は2週間程度といわれています)内に切除しないとき
2.竹木の所有者を知ることが出来ず、又はその所在を知ることができないとき
3.急迫の事情があるとき
には、越境された土地所有者は、枝を自ら切り取ることが出来るようになりました。(民法233条)
※市は越境されている土地所有者ではないので、切ることはできません。
Q2 空き家に蜂の巣ができている。
A2
駆除は、基本的には空き家の所有者等が行うこととなります。
Q3 空き家にカラスが巣を作っている。タヌキが住み着いている。
A3
鳥獣保護管理法により、空き家所有者であっても許可なく捕獲できません。巣の場合も中の卵が保護対象となります。市では、巣の撤去や捕獲は行っていません。
空き家の所有者等が、巣を作らないように、または住み着かないように対策することになります。自ら捕獲する場合は駆除許可が必要となりますので、ご相談ください。(担当:林業振興課 TEL:0854-40-1056)
Q4 空き家の所有者を調べるにはどうすればいいか。
A4
法務局で、登記簿を調べることができます。登記簿には、所有者の住所と名前の記載があります。
登記簿の情報が正確でない場合には、司法書士や行政書士が調査できる場合がありますので、相談をしてみてください。
Q5 隣の空き家の傾きや落下物などにより自宅等に危険がある。
A5
弁護士に相談をしてみてください。空き家の所有者等に対して、自宅等が現に侵害を受けている場合には「妨害排除請求」が、侵害を受ける可能性がある場合には「妨害予防請求」ができます。また、損害が発生している場合には「損害賠償請求」ができます。
令和5年4月の民法改正で「管理不全土地管理命令」、「管理不全建物管理命令」の制度もできました。
市では、空き家の所有者等に対して「適切な管理のお願い」を行っていますが、これは強制力の無いものです。空家法に基づく措置については、空き家を放置することが著しく公益に反する場合(倒壊により公道の通行人に危険がある場合など)に限り行うものです。
隣地の空き家については、民法に基づく民事的手法によることが、一番の近道です。
お問い合わせ先
- 建設部 空き家対策室
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - toshikeikaku@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。 - Tel 0854-40-1066
- Fax 0854-40-1069