
簡易専用水道(貯水槽)設置者の方へ簡易専用水道(貯水槽)設置者の方へのお知らせです。
簡易専用水道(貯水槽)を設置される方はご注意ください
水道水専用の貯水槽をもつ水道のうち、その有効容量(※)の合計が10立方メートルを超えるものを、水道法で「簡易専用水道」とよびます。
簡易専用水道を設置した(設置している)場合や、変更・廃止した場合、設置者の方は水道局への届け出が必要となります。
また、設置者の方は、衛生的に管理することが必要であり、1年以内ごとに1回貯水槽の掃除を行い、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関で検査を受けることが義務付けられています。
なお、簡易専用水道以外の貯水槽(有効容量の合計が10立方メートル以下のもの)についても同様に、設置者の方は1年以内ごとに1回の定期清掃・水質検査等の管理に努めましょう。
(※)有効容量:受水槽の最高水位と最低水位の間に貯留され、適正に利用可能な水量のことです。
お問い合わせ先
- 上下水道局 営業課
- 〒699-1333
島根県雲南市木次町下熊谷1107 - Tel 0854-42-5322
- Fax 0854-42-5129
- suidou-eigyou@city.unnan.shimane.jp
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