
【令和7年度】公共浄化槽等整備推進事業の実施予定について
【令和7年度】公共浄化槽等整備推進事業の実施予定について
雲南市では、公共浄化槽等整備推進事業により、市が事業主体となり対象区域に浄化槽を設置します。
市(下水道課)へ申し込みをせず、個人で設置された場合は事業の対象にはなりませんので、浄化槽をご計画の際は事前に上下水道局下水道課へお問い合わせください。
申込期間
令和7年2月3日から令和7年10月31日
※浄化槽の設置基数には限り(予算の範囲内)があります。
受益者分担金及び使用料金
・設置する浄化槽の大きさ(人槽)に応じ、浄化槽本体工事費の一部を受益者分担金としてご負担いただきます。
・浄化槽使用開始後、下水道使用料を徴収いたします。
設置工事
・申し込みから工事完了までに3ヵ月程度必要となります。
・浄化槽の本体工事は市が入札をして業者を決定し実施します。
・本事業の対象となる工事は、浄化槽本体(ブロワ含む)と流入及び放流管の前後1メートルです。
・浄化槽本体工事以外の経費については、全額個人負担となります。
・浄化槽の設置場所は建物から2m以上離れた場所で計画をお願いします。
※浄化槽本体工事以外の経費とは、支障物件の撤去・移転・復旧や、耐荷重工事など特殊事情による各種付帯工事などがあります。
市が行う維持管理
・市が委託した事業者が定期的に保守点検・清掃等を行います。
・浄化槽法に基づき指定された「指定検査機関」が毎年1回の法定検査(浄化槽法第11条検査)を行います。
注意事項
・建物所有者等が管理する設備(排水設備、放流管、放流ポンプ)については浄化槽法等の法令違反のないよう適正に管理ください。
・市(下水道課)へ申し込みをせず、個人で設置された場合は事業の対象にはなりませんので、浄化槽をご計画の際は事前に上下水道局下水道課へお問い合わせください。
お問い合わせ先
- 上下水道局 下水道課
- 〒699-1333
島根県雲南市木次町下熊谷1107 - Tel 0854-42-3471
- Fax 0854-42-5129
- gesuidou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。