
寄附禁止等に関するQ&A寄附禁止等に関する質問と答えです
候補者等とは・・・
- (1)候補者
- 現に立候補している者。
- (2)候補者となろうとする者
- 立候補の意思を有している者はもちろん、客観的に立候補の意思を有している者と認められる者も含まれる。
- (3)公職にある者
- 現在公選により公職についている者のすべてをいい、次期の選挙において引き続きその選挙の候補者となる意思を有すると否とを問わない。
問1 候補者等はどのような寄附が禁止されていますか?
答1
- 候補者等は、親族や政党に対するものなど一定の場合を除いて、選挙区内の人や団体に対し、いかなる名義をもってするを問わず、また選挙に関するもの、時期を問わず禁止されています。
たとえば、落成式、卒業式などに招かれてお金や品物を贈ったり、開店祝いに花輪を贈ったりすること、お祭りや町内会の行事などに寄附や差し入れをすること、お中元やお歳暮などを贈ることは禁止されています。
なお、候補者等が、結婚披露宴に自ら出席し、その場においてする祝儀や、葬式又は通夜に出席しその場においてする香典は、罰則の対象から除かれます。
問2 候補者等が寄附をしてはいけないということですが、妻や後援会の名義ですることはできますか?
答2
- 候補者等がする寄附は、名義のいかんを問わず禁止されるので、たとえ妻や後援会の名義でも罰則をもって禁止されます。
問3 候補者等が、代理人を通じて祝儀や香典を渡すことはできますか?
答3
- 結婚披露宴の祝儀や葬式の香典をその代理人を通じて渡す場合、候補者等が出席し、その場において出すことにはなりませんので、罰則をもって禁止されています。
問4 候補者等が香典の代わりに線香を持っていくことはできますか?
答4
- 香典は金銭に限ると解されています。したがって香典代わりに線香を持っていくことや、供花、花輪を出すことも罰則をもって禁止されています。
問5 葬儀の際のお布施は寄附にあたりますか?
答5
- 葬儀の際の読経など、役務の提供に対する債務の履行と認められるかぎり、寄附に当らないとされています。
問6 祝電や弔電を打つことも寄附となりますか?
答6
- 祝電や弔電は、財産上の利益の供与には当らないので、寄附ではないと解されています。
問7 候補者等が選挙区内にある者に対してするお中元、お歳暮、入学祝、結婚祝、出産祝、お祭り等の寄附、せん別等従来から慣行として行われているようなものも寄附に該当しますか?
答7
- 寄附に該当すると解されており、罰則をもって禁止されています。
問8 候補者等が選挙区内で開催する集会でお茶などを出せますか?
答8
- 日常用いられる程度のお茶や、お茶請け程度の菓子については差し支えありません。しかし、これ以外の飲食物の提供は、弁当などの食事を含め罰則をもって禁止されています。
問9 候補者等が氏子である神社や檀家となっている寺(選挙区内にある)の社殿や本堂修復のため、候補者等が寄附をすることはできますか?
答9
- 本堂修復などのために全檀家が寄附をするという場合であっても、候補者等に限っては、選挙区内の人や団体への寄附にあたり禁止されています。
問10 自治会等の役員が候補者等に寄附を求めることはできますか?
答10
- 候補者等に寄附を求めることはできません。また候補者等を威圧して寄附を求めることは罰則をもって禁止されています。
問11 後援会(後援団体)が選挙区内の人に新築祝いを出すことはできますか?また、会員の葬式に香典を出すことはできますか?
答11
- 新築祝いは寄附にあたりますので、罰則をもって禁止されています。
また、花輪や香典は、団体の設立目的に沿って出されたものであっても、選挙区内の人や団体に対しては罰則をもって禁止されています。
問12 答礼のため、印刷した時候のあいさつ状に候補者等が署名したものを送ることはできますか?
答12
- 署名のみであれば、自筆によるものとは認められませんので、選挙区内の人や団体に対して出すことはできません。
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- 雲南市選挙管理委員会
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