
選挙運動と政治活動選挙運動と政治活動の違いについて
選挙運動と政治活動の違いは?
政治活動は、「政治上の目的をもって行われる一切の活動」と言われています。
しかし、公職選挙法では、選挙運動と政治活動とを理論的に区分しており、次のように解釈できます。
- 【政治活動】
- 政治上の目的をもって行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
- 【選挙運動】
- 特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
選挙運動はいつからできるの?
選挙運動は、公示(告示)日に立候補の届出をし、受理されてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は、事前運動として禁止されています。
候補者が行う選挙運動とは?
公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスターの印刷物や演説会等の言論などによって行われます。その方法の主なものは次のとおりです。
ただし、選挙の種類により、その方法あるいは数量や規格などが異なるものがあります。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用はがき
- 新聞広告
- 選挙運動用ビラの配布
- 選挙公報
- ポスターの掲示
- 街頭演説
- 個人演説会
やってはいけない選挙運動とは?
次のような選挙運動は禁止されています。
- 買収
- 選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
- 戸別訪問
- 誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
- あいさつを目的とする有料広告
- 候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し、支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
- 飲食物の提供
- 誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれます。
また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。 - 署名運動
- 誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
- 気勢を張る行為
- 誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。
お問い合わせ先
- 雲南市選挙管理委員会
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1090
- senkan@city.unnan.shimane.jp
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