
犬の登録について犬を飼う際の登録について説明します
犬の登録について

狂犬病予防法により、犬を飼う際には登録の申請をしなければなりません。このほか、犬が死亡したときや登録事項に変更が生じた場合にも、届出が必要です。最寄の総合センター窓口で申請・届出をお願いします。
なお、雲南市手数料条例に基づき、下記のとおり手数料をいただきます。ご了承ください。
- 犬を飼うとき
- 生後91日以上の犬を飼う場合、30日以内に登録の申請をしていただきます。申請に基づき鑑札を交付しますので、犬に着けてください。
- 手数料は1頭につき3,000円です。
- ※「犬の登録申請書」はページ下部のダウンロード項目にあります。
- 犬が死亡したとき
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登録を受けた犬が死亡したときは、30日以内に届出を行ってください。あわせて鑑札の返還を行ってください。
- ※「犬の死亡届」はページ下部のダウンロード項目にあります。
- 犬の所有者が代わるとき又は犬の所在地が変わるとき
- 変更後、30日以内に新所有者により変更の届出を行っていただく必要があります。
- 【新所有者の所在地が雲南市外の場合】
すでに交付されている鑑札と引き換えに、新しい鑑札が交付されます。 - 【新所有者の所在地が雲南市内の場合】
鑑札の交換はありませんので、既存の鑑札を引き継いでください。 - ※「登録事項の変更届」はページ下部のダウンロード項目にあります。
- 鑑札を亡失・棄損したとき
- 亡失または棄損後30日以内に再交付の申請をしてください。(棄損の場合は鑑札を添えること)
- 申請後亡失した鑑札が見つかったときは、5日以内に申し出てください。
- 手数料は1件につき1,600円です。
- ※「鑑札再交付申請書」はページ下部のダウンロード項目にあります。
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お問い合わせ先
- 市民環境部 環境政策課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1033
- Fax 0854-40-1039
- kankyouseisaku@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。