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令和8年7月21日から危険運転等および酒酔い運転の要件が改正飲酒運転や危険運転はあってはならない行為です。

改正の概要

令和8年7月21日から自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律および道路交通法の一部を改正する法律が施行され、危険運転致死傷罪のいわゆる飲酒類型の要件に身体アルコール濃度の数値基準が設けられたほか、酒酔い運転の罪の要件にも数値基準が設けられました。

危険運転致死傷罪

(1)飲酒運転による危険運転の数値基準を導入
・呼気中アルコール濃度0.5mg/L以上(血中アルコール濃度1.0mg/mL以上)の状態で自動車を走行させ、人を致傷させた場合、「危険運転致死傷罪」の対象となります。
・その他、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、人を致傷させた場合も「危険運転致死傷罪」の対象です。

(2)高速度による危険運転の数値基準を導入
・最高速度が60km/h以下の道路で+50km/h以上で走行
・最高速度が60km/hを超える道路で+60km/h以上で走行
上記どちらかの状態で自動車を運転し人を死傷させた場合、「危険運転致死傷罪」の対象となります。

(3)いわゆるドリフト走行やウィリー走行等により人を死傷させた場合を新たに処罰の対象として追加
・殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることで、自動車の進行を制御することが困難な状態で走行し、人を致傷させた場合、「危険運転致死傷罪」の対象となります。

道路交通法

酒酔い運転の罪に数値基準を導入
詳細は警察庁ホームページをご覧ください

リンク

警視庁リーフレットPDFファイル(408KB)


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