
生活道路における自動車の法定速度について(道路交通法令和7年4月改正、令和8年9月適用)
生活道路における自動車の法定速度
改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/h(キロメートル毎時)から30km/hに引き下げられます。
(注)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことをいいます。
施行日
令和8年9月1日(火曜)
法定速度が60km/hのままの道路
下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60km/hです。
・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの
・自動車専用道路
(注)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
ドライバーの皆様へ
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転をお願いします。
啓発ポスター
関連リンク
詳しくは、警察庁ホームページ・島根県警ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
〒690-2404
雲南市三刀屋町三刀屋124−2
雲南警察署交通課
電話:0854-45-0110