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安全な自転車利用のために車の運転者も歩行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり、安全を心掛けましょう。

安全な自転車利用のために

自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。

1.ヘルメットの着用について

令和5年4月1日から、全ての自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。事故による被害を軽減させるため、ヘルメットの着用をお願いします。

2.自転車安全利用五則について

自転車の安全利用を目的として、自転車安全利用五則が定められています。
ルールを守り、安全に自転車を利用してください。

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用

自転車安全利用五則(警察庁ホームページ)
自転車安全利用五則(島根県ホームページ)

3.自転車保険への加入について

自転車運転中の事故によっては、相手方から高額の損害賠償金を請求される可能性があります
万が一のために、自転車保険への加入検討をお願いします。

全日本交通安全協会

自転車は車の仲間~ルールを守って安全運転~

警察庁ホームページ


お問い合わせ先

防災部 くらし安全室
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
anzen-unnan@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。
Tel 0854-40-1027
Fax 0854-40-1029

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