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自転車の反則通告制度(青切符)が始まります2026年(令和8年)4月1日から

安全な自転車利用のために

自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。

1.青切符って何?

交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続を簡略化するための仕組みです。一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。
この時、発行される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼ばれます。

2.制度開始

2026年(令和8年)4月1日から、自転車にも「交通反則通告制度」が適用されます。

3.何をしたら取締りを受けるの?

違反自体が悪質・危険なもの(赤切符=刑事手続)
○酒酔い運転
○妨害運転
違反様態が悪質・危険なもの(青切符=反則金の納付)
○信号無視
○指定場所一時不停止
○通行区分違反(右側通行、歩道通行等)
○通行禁止違反
○遮断踏切立入り
○歩道における通行方法違反
○制動装置不良自転車運転
○携帯電話使用等
○公安委員会遵守事項違反(傘差し)

4.交通事故への備えも大切!

自転車による事故事例では、事故を起こした自転車運転者やその家族に数千万円の損害賠償を命じた判決事例もあります。万が一に備えて損害賠償責任保険等に加入するようにし、自分の家族に自転車利用者がいる場合は、保険に加入しているかを確認しておくことも大切です。

5.詳しくは

政府広報オンラインに掲載されています。
警察庁ホームーページに記載されています。

関連リンク

警察庁(自転車交通安全)ホームページ
島根県(自転車の交通安全)ホームページ

島根県(交通反則通告制度)ホームページ
島根県自転車利用啓発チラシ


お問い合わせ先

防災部 くらし安全室
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
anzen-unnan@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。
Tel 0854-40-1027
Fax 0854-40-1029

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