トップ > 暮らし・手続き > 生活情報 > 交通 > 信号機のない横断歩道や交差点では歩行者を優先しましょう!!

ここから本文です。

信号機のない横断歩道や交差点では歩行者を優先しましょう!!信号機のない横断歩道や、交差点における歩行者優先の徹底についてお知らせするページです。

現状

 平成28年から令和2年までの過去5年間で、自動車と歩行者が衝突した交通死亡事故では、その約7割が歩行者の道路横断中に発生しています。
 また、道路交通法(昭和35年法律第105号)第38条により、車両等は、「横断歩道等によりその進路の前方を横断し、または横断しようとする歩行者等(歩行者または自転車)があるときは、横断歩道等の直前で一時停止し、その通行を妨げないようにしなければならない。」と義務付けられています。
 しかし、JAF(一般社団法人日本自動車連盟)が2020年に実施した、「信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査」によると、信号機が設置されていない横断歩道を通過する車両(9,434台)のうち、歩行者が渡ろうとしている場面で一時停止した車はわずか21.3パーセント(2,014台)で、前年の調査と比べて4.2ポイントの増加となりましたが、依然として約8割の車が止まらないという調査結果が公表されています。島根県は43.2パーセントで、全国平均を大きく上回っていますが、それでも約6割の車が止まらないという現状があります。

歩行者を優先しないとどうなるの?

 信号機のない横断歩道や、横断歩道が設置されていない交差点では、歩行者が優先です(道路交通法第38条、第38条の2)。歩行者が道路を横断しようとしている場合に車が一時停止しないと、「横断歩行者等妨害等」という違反行為に該当し、行政処分として、基礎点数2点が減点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)され、さらに反則金(普通・軽自動車9,000円、大型車12,000円、二輪7,000円)が課せられます。

交通死亡事故抑止のための取り組み

運転者

・交差点や横断歩道付近では、安全確認と減速・徐行を励行し、歩行者優先を徹底する。横断歩道または自転車横断帯があることを示す「◇マークの標示」や、「道路標識」を見落とさないようにしましょう。
・早めのライト点灯と上向きライト(ハイビーム)の活用を実践する。

歩行者

・道路を横断する際は、できるだけ横断歩道を利用し、十分に安全を確認の上、横断中も左右の安全を確認する。また、飛び出しや車の直前直後からの横断はしない。
・夕暮れ時から夜間・早朝に外出・帰宅する際は、明るい服装をし、反射材の着用やLEDライト等の使用に努める。

 交通死亡事故抑止のためには、一人ひとりが、「交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践」を習慣付けることが重要です。「『し』っかりと 『ま』もるルールで 『ね』がう安全」をスローガンに、交通事故のない安全で安心なしまねの実現に向け、取り組みをお願いいたします。


お問い合わせ先

防災部 くらし安全室
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
anzen-unnan@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。
Tel 0854-40-1027
Fax 0854-40-1029

もしもに備えて

防災情報

急病時の医療機関