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マイナンバーカードの健康保険証利用についてマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

オンライン資格確認(※)開始に伴い、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

マイナンバーカードの健康保険証利用

マイナンバーカードを医療機関や薬局などの受付のカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できるようになります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に健康保険証としての利用申し込みが必要となります。
また、カードリーダーが導入されていない医療機関や薬局では、これまでどおり健康保険証が必要です。

マイナンバーカードの健康保険証利用に関する診療報酬改定

診療報酬の改定により、2022年10月1日から初診時に「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定することになりました。
これにより、マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合と利用しない場合では、窓口負担額に差が出る場合があります。

マイナンバーカードを健康保険証
として利用する場合
従来の健康保険証を
利用する場合
9月末まで 10月から 9月末まで 10月から
初診 21円 6円 9円 12円
調剤 9円 3円
(6ヶ月に1回)
3円
(3ヶ月に1回)
9円
(6ヶ月に1回)

注)初診で本人負担3割の場合。

健康保険証利用の申し込み方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、ご自身でパソコンやスマートフォンからの「マイナポータル」により申し込みができます。また、市役所1階市民生活課で申し込み支援を行いますので、次の2点をご用意のうえお越しください。

1.マイナンバーカード
2.マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号(4桁)

従来の健康保険証について

マイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用開始後も、健康保険証は従来通り使用できます。

※オンライン資格確認
医療機関や薬局などでマイナンバーカードのICチップや健康保険証の記号番号等をもとに、被保険者が加入している医療保険などを確認できる仕組みです。なお、保険者への加入脱退による異動届等の手続きは従来どおり必要です。

お問い合わせ先

市民環境部 市民生活課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1031
Fax 0854-40-1039
shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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