
雲南市立地適正化計画(令和5年1月1日公表)雲南市立地適正化計画を策定しました
雲南市立地適正化計画(令和5年1月1日公表、令和5年12月1日変更)
雲南市立地適正化計画について
雲南市では、人口減少や高齢化が進行する社会情勢の中にあっても、住み慣れた地域に住み続けられる持続可能なまちづくりを進めるため「雲南市立地適正化計画」を策定しました。
この計画は、都市計画区域を対象に、市民の皆さんの将来にわたる生活利便性を確保することを目的に、生活サービス施設(商業・医療施設など)を維持(誘導)する都市機能誘導区域、居住人口を維持(誘導)する居住誘導区域について定めるもので、市内の小さな拠点と計画区域を公共交通でつなぐことで、市内のどこからでも利用しやすい市街地の形成を目指すものです。
なお、この計画の公表に伴い、都市再生特別措置法の規定により、立地適正化計画の計画区域である都市計画区域内の各誘導区域外における一定の開発・建築等行為、および都市機能誘導区域内の誘導施設(商業・医療施設など)の休廃止について、市への届出が必要となります。
また、防災まちづくりの取り組みの更なる充実を図るため、「雲南市立地適正化計画」の軽微な変更を行いました。
(公表日:令和5年1月1日、変更日:令和5年12月1日)
【雲南市立地適正化計画】令和5年12月1日 軽微な変更
雲南市立地適正化計画(概要版)(1968KB)
※概要版に変更箇所はありません。
【以下、計画の章別版】令和5年12月1日 軽微な変更
【変更の概要】
雲南市立地適正化計画の策定に係る届出制度について
本計画で定める居住誘導区域外や都市機能誘導区域外において、一定の開発・建築等行為を行う場合、行為に着手する30日前までに、行為の種類や場所などについて市への届出が必要となります。
本制度は居住誘導区域外における住宅開発の動向や、都市機能誘導区域外における誘導施設(商業・医療施設など)の整備動向を市が把握するために行うものです。
届出の手続きの詳細については、下記「届出の手引き」をご確認ください。
届出書様式(PDF版)
届出書様式(Word版)
お問い合わせ先
- 建設部 都市計画課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1064
- Fax 0854-40-1069
- toshikeikaku@city.unnan.shimane.jp
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