家電4品目の処分方法について家電リサイクル法により定められております。
家電4品目の適正処理について
家庭で使う以下の電気製品について、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)によって、消費者はリサイクル費用の一部を負担し、メーカーは回収とリサイクル処理を行う義務があります。
【対象品目】
・エアコン(室外機を含む)
・テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ式のもの)
・冷蔵庫、冷凍庫
・洗濯機、衣類乾燥機
【上記家電の適正処理方法】
(方法その1)
家電を購入した店、または買い替えをする店に引き取りを依頼する。
(費用)
リサイクル料金+収集運搬料金(販売店の定める料金)
(方法その2)
郵便局に備え付けられている家電リサイクル券に必要事項を記入のうえ、リサイクル料金を振り込み、リサイクル券と一緒にリサイクルプラザまたはいいしクリーンセンターに持ち込む。
(費用)
リサイクル料金+振込手数料+指定引き渡し場所までの運搬手数料(2,000円+税)
(方法その3)
郵便局に備え付けられている家電リサイクル券に必要事項を記入のうえ、リサイクル料金を振り込み、リサイクル券と一緒に指定の引き取り場所に持ち込む。
(費用)
リサイクル料金+振込手数料
※近隣の指定の引き取り場所
(株)ヒカミ …出雲市知井宮町7-1
(方法その4)
郵便局に備え付けられている家電リサイクル券に必要事項を記入のうえ、リサイクル料金を振り込み、雲南市・飯南町事務組合の一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する。
(費用)
リサイクル料金+振込手数料+収集運搬料金(金額は各運搬業者にお問い合わせください)
家電リサイクル法、家電リサイクル券および雲南市のごみの分け方・出し方については、以下のリンクをご確認ください。