屋外焼却について屋外焼却についてのページです。
屋外焼却をするにあたって
平成13年4月よりダイオキシン類の排出抑制と廃棄物の適正処理の観点から、「廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)」が改正され、一部の例外を除いて廃棄物を焼却することが禁止されました。
例外として認められているのは次のような場合に限られます。
例外で認められているもの | 具体例 |
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国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 | 河川・道路管理を行うための伐採した草木等の焼却(河川敷や道路側の草焼き) |
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 | 災害等の応急対策、火災予防訓練 |
風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 | 正月の「門松、しめ縄等」を焚く行事、卒塔婆の供養焼却 |
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 | 農業者の焼き畑、稲わらの焼却、林業者の伐採下枝の焼却、漁業者の漁網に付着した海産物の焼却 |
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの | 落ち葉たき、たき火、キャンプファイヤー |
上記の例外として認められている屋外焼却の際にも、ビニールやプラスチック類が混ざらないように十分注意してください。
なお、例外とされている屋外焼却であっても、生活環境上に支障を与え、苦情等がある場合は改善命令や各種の行政指導の対象となります。
このほか、廃棄物焼却炉の構造基準も改正され、ほとんどの小型焼却炉が平成14年12月1日から使用禁止になりました。(ドラム缶焼却、一斗缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却などはそれ以前から禁止されています。)
廃棄物焼却炉は、次の構造基準を満たしているもの以外は使用できません。
廃棄物焼却炉の構造基準 | |
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1 | 空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく,燃焼ガスの温度が摂氏800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること |
2 | 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること |
3 | 外気と遮断された状態で,定量ずつゴミを燃焼室に投入できること |
4 | 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定できる装置があること |
5 | 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置があること |
法律に違反し、屋外焼却を行った場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその併科に処せられます。(法人の場合は1億円)
[参考]
※法的根拠
- 廃棄物の処理および清掃に関する法律(抜粋)
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。 - 一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準にしたがって行う廃棄物の焼却
- 二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
- 三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
- 第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
- 廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令(抜粋)
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条 法第一六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。 - 一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- 五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
- 平成12年9月28日衛環78号/厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知
- 第一二 廃棄物の焼却禁止
- 一 焼却禁止の規定は、これまで行政処分では適切な取締りが困難であった悪質な産業廃棄物処理業者や無許可業者による廃棄物の焼却に対して、これらを罰則の対象とすることにより取締りの実効を上げるためのものであることから、罰則の対象とすることに馴染まないものについて、例外を設けていること。
したがって、焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却についても、処理基準を遵守しない 焼却として改善命令、措置命令等の行政処分および行政指導を行うことは可能であること。 - 二 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準にしたがって行う廃棄物の焼却とは、これらの廃棄物の処理基準を遵守して焼却されることをいうものであって、焼却を行った者に処理基準が適用されるか否かは何ら関係ないものであること。
- 三 他の法令又はこれに基づく処分により行う焼却としては、家畜伝染病予防法(昭和二六年法律第一六六号)に基づく患畜又は擬似患畜の死体の焼却、森林病害虫等防除法(昭和二五年法律第五三号)による駆除命令に基づく森林病害虫の付着している枝条又は樹皮の焼却などが考えられること。
- 四 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却としては、河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却、海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却などが考えられること。
- 五 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却としては、凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却、道路管理のために剪定した枝条等の焼却などが考えられること。
なお、凍霜害防止のためであっても、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃タイヤの焼却は、これに含まれるものではないこと。 - 六 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却としては、どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却が考えられること。
- 七 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却としては、農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却などが考えられること。
なお、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃ビニールの焼却はこれに含まれるものではないこと。 - 八 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なものとしては、たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却が考えられること。
お問い合わせ先
- 市民環境部 環境政策課
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