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業務用冷凍空調機器はフロン排出抑制法により適正処分が義務付けられていますフロン排出抑制法による適正処分についてご確認ください。

業務用冷凍空調機器の適正処分について

平成27年4月より「フロン類の使用の合理化および管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」が施行されています。

この法律では、業務用冷凍空調機器として用いられている、冷凍庫、冷蔵庫、エアコン、製氷機、ネタケース、ビールサーバー、冷蔵ショーケース、冷凍ショーケース、自動販売機などを対象に、管理者、整備者、廃棄等実施者、充填回収業者、破壊業者にフロン類の充填、回収、再生、破壊について法令に従った適正処理を義務付けています。

詳しくは、環境省のホームページに掲載されています。


お問い合わせ先

市民環境部 環境政策課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1033
Fax 0854-40-1039
kankyouseisaku@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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