火気類使用の際の届出火気類使用の際は届出が必要です
火気類使用の際の届出について
次のようなときは、事前に雲南消防本部(0854-40-0119)への届出が必要です。
事前の届出が必要です
- 火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為を行うとき
- 煙火の打上げなどを行うとき(玩具用を除く)
- 劇場などの施設以外で演劇、映画その他の催し物を開催するとき
- 少量危険物(例えば灯油だと200リットル以上1,000リットル未満、ガソリンだと40リットル以上200リットル未満)の貯蔵や取り扱いをするとき
- プロパンガス(300キログラム以上)や圧縮アセチレンガス(40キログラム以上)の貯蔵や取り扱いをするとき
お問い合わせ先
- 防災部 くらし安全室
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - anzen-unnan@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。 - Tel 0854-40-1027
- Fax 0854-40-1029