
災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金災害弔慰金・災害障害見舞金の支給や災害援護資金の貸付制度の概要について
災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金の制度概要
市民の方々が暴風、豪雨等の自然災害による被害を受けられた場合、関係法令の規定に基づき、災害弔慰金・災害障害見舞金の支給や災害援護資金の貸付を行います。
制度の概要について掲載しますので、詳しくはお問合せください。
- 災害
- 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、その他異常な自然現象により被害が生じることをいいます。
- 市民
- 災害により被害を受けた当時、雲南市に住所を有した方とします。
災害弔慰金の支給
市民の方が災害により死亡された場合、その遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母の範囲)に対し、災害弔慰金が支給されます。
対象となる災害
- 雲南市内で住居が5世帯以上滅失した災害
- 島根県内で住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
- 島根県内において災害救助法が適用された市町村のある場合の災害
- 災害救助法が適用された市町村のある都道府県が2以上ある場合の災害
支給額
- 生計維持者の場合
- 500万円
- その他の場合
- 250万円
※ただし、別に災害障害見舞金の支給を受けている場合、その額を控除した額が災害弔慰金として支払われます。
支給の制限
市の避難指示に従わなかった場合など、故意又は重大な過失が死亡原因となった場合など、災害弔慰金が支給されないことがあります。
災害障害見舞金の支給
市民の方が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治った場合(その症状が固定したときを含む。)において、一定程度の障害があるときは、災害障害見舞金を支給します。
対象となる災害
- 雲南市内で住居が5世帯以上滅失した災害
- 島根県内で住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
- 島根県内において災害救助法が適用された市町村のある場合の災害
- 災害救助法が適用された市町村のある都道府県が2以上ある場合の災害
支給額
- 生計維持者の場合
- 250万円
- その他の場合
- 125万円
支給の制限
市の避難指示に従わなかった場合など、故意又は重大な過失が負傷等の原因となった場合など、災害障害見舞金が支給されないことがあります。
災害援護資金の貸付
島根県内において災害救助法が適用された災害により、住居の倒壊など被害を受けた世帯に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行います。
お問い合わせ先
災害弔慰金・災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸付に関するお問い合わせ
- 健康福祉部 健康福祉総務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1041
- Fax 0854-40-1049
- kenkoufukushisoumu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。