
「児童扶養手当」の支給月額が変わります「児童扶養手当法」改正による、児童扶養手当の加算額変更について。
「児童扶養手当」詳細
物価スライド制の導入(平成29年4月から)
物価スライド制とは、物の価格の上がり下がりを表した「全国消費者物価指数」に合わせて、支給する額を変える仕組みです。子どもが1人の場合の手当額には、すでにこの物価スライド制を導入していますが、子どもが2人以上の場合の加算額にも平成29年4月から導入します。
児童扶養手当の月額(令和4年4月から)
子どもが1人の場合
- 令和4年4月から
- 全部支給:43,070円
- 一部支給:43,060~10,160円(所得に応じて決定されます)
子ども2人目の加算額
- 令和4年4月から
- 全部支給: 10,170円
- 一部支給:10,160円~5,090円(所得に応じて決定されます)
子ども3人目以降の加算額(1人につき)
- 令和4年4月から
- 全部支給:6,100円
- 一部支給:6,090円~3,050円(所得に応じて決定されます)
お問い合わせ先
- 子ども政策局 子ども家庭支援課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1067
- Fax 0854-40-1079
- kodomokateishien@city.unnan.shimane.jp
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