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生殖補助医療費助成制度について雲南市では生殖補助医療にかかる費用を一部助成する事業を行っています。※令和4年4月以降の治療分については下記の内容が適用となります。

詳細

令和4年4月から、体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」について新たに保険適用されました。雲南市では、生殖補助医療を受けているご夫婦の精神的・経済的負担の軽減を図ることを目的として、生殖補助医療にかかる費用を一部助成する事業を行っています。

対象者

次の要件をすべて満たす夫婦

  • 法律上の婚姻関係又は事実婚関係にある者であって、夫婦もしくは夫婦のいずれかが市内に住所を有していること
  • 夫または妻が医療保険各法による医療保険の被保険者、組合員または被扶養者であること
  • 産婦人科において生殖補助医療を受けた者であること
  • 市税を滞納していないこと

助成内容

  • 保険診療、又は保険診療と先進医療の併用の治療に要した費用のうち、2分の1以内とし、1回あたり15万円を上限とします。
  • 保険外診療の治療に要した費用のうち、2分の1以内とし、1回あたり30万円を上限とします。

助成の対象範囲

  • 年齢要件:治療開始日時点での妻の年齢が43歳未満に限ります。
  • 助成回数:初回の申請にかかる治療の開始日時点の妻の年齢が
        40歳以上 通算6回まで(1子ごとに)
        40歳以上43歳未満 通算3回まで(1子ごとに)

申請方法

治療終了後に、下記のものを市役所健康推進課まで持参または郵送してください。なお、申請は治療終了日(医療機関証明書の治療終了日)から起算して1年以内に申請してください。

  • 生殖補助医療費助成金交付申請書
  • 生殖補助医療費助成事業受診等証明書
  • 医療機関が発行した生殖補助医療に要した領収書及び明細書(原本)
  • 戸籍抄本または外国人登録原票記載事項証明書
  • 健康保険証の写し

以下、必要な方のみ

  • 島根県に提出した島根県不妊治療〈先進医療〉費助成事業受診等証明書(写し)
  • 島根県が発行した島根県不妊治療〈先進医療〉費助成事業承認決定通知書(原本)
  • 事実婚関係に関する申立書、母子健康手帳の写し

注)保険診療の場合は高額療養費制度の対象となり、ひと月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己限度額までとなります。月額治療費が高額になることが考えられる場合は、必ず治療前に「限度額認定証」の手続きを行ってください。具体的な手続きや上限額などは加入の医療保険者に問い合わせください。
治療後に手続きされた場合は、助成までに時間がかかることがありますので、ご了承ください。

お問い合わせ先

こども政策局 こども家庭支援課(こども家庭センター)
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1067
Fax 0854-40-1079
kodomokateishien@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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