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父母の離婚後等の子の養育に関する見直し(共同親権等)について令和8年5月までに施行される民法改正についてのお知らせです。

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律について

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

詳しくは下記のパンフレット・動画または法務省のホームページをご覧ください。

パンフレットはこちら

法務省パンフレット

動画はこちら(約37分)

法務省動画

リンク

法務省ホームページ(​民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)


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〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1044
Fax 0854-40-1079
kodomoseisaku@city.unnan.shimane.jp
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