
出生届の提出出生届について
出生届とは
出生届とは子どもが生まれたときの届出です。届出用紙は病院で医師から発行される出生証明書と一体になっています。
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
※14日目が休日、祝日などで市役所が休みの場合はその翌開庁日までとなります。
国外で出生した場合は3ヶ月以内
届出ができる人
- (1)生まれた子の父親、または母親(父母が婚姻中でなければ母親)
- (2)同居者
- (3)出産に立ち会った医師・助産師またはその他の方
届出するところ
次のいずれかにある市区町村役場
- (1)父母の本籍地
- (2)父母の所在地(住所地など)
- (3)生まれた場所
届出に必要なもの
出生証明書、母子健康手帳、国民健康保険証(加入者の方のみ)
届出と関連する手続き
児童手当、国民健康保険出産一時金、子ども医療
出生届の注意点
子どもの名前に使える字は決まっています。片仮名、平仮名のほか戸籍法で定められた漢字が使えます。
※アルファベットは使えません。
市民生活課または各総合センター市民福祉課で受付けています。
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民生活課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1031
- Fax 0854-40-1039
- shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。