
特別障害者手当について特別障害者手当についての説明です
特別障害者手当を受けるには
■ 手当てを受けることができる方
20歳以上で、政令で定める程度以上の障がいを有し、日常生活で常時特別の介護を必要とする方
■手当てを受けられない場合
- 1.社会福祉施設等へ入所している場合
- 2.本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が政令で定める所得制限額を超える場合
- 3.継続して3ヶ月以上入院している場合
■手当ての額と支払い
- 手当額は、月を単位としています。
- 支給額は、消費者物価指数の変動により改定されることがあります。
- 手当が支給されるのは 2、5、8、11月 です。
- 月額 27,300円(令和4年4月1日現在)
■手続きを受けるには
市役所長寿障がい福祉課又は総合センター市民福祉課へ申請してください。
※申請に際しては、原則医師の診断書が必要となります。
■8月には、所得状況届が必要です
手当てを受けていらっしゃる方は、毎年8月に所得状況届けを提出していただく必要があります。これは手当て受給者等の所得が政令で定める所得制限額を超えていないか確認するためです。この届けを提出しないとそれ以後、手当てを受けることができません。
※詳細については、長寿障がい福祉課又は総合センター市民福祉課までお問合せください。
お問い合わせ先
- 健康福祉部 長寿障がい福祉課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1042
- Fax 0854-40-1049
- choujyushougai@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。