
特別児童扶養手当について特別児童扶養手当についての説明です
特別児童扶養手当を受けるには
■手当を受けることができる方
政令で定める程度以上の障がいを有する20歳未満の児童の父もしくは母、又は父母に代わってその児童を養育している方
■手当を受けることができない場合
- 1.児童が児童福祉施設等へ入所している場合
- 2.本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が政令で定める所得制限額を越える場合
- 3.児童が障がいを支給事由とする年金を受けている場合
■手当の額と支払い
手当額は、障がい等級の1級(重度)と2級(中度)に規定されており、月を単位としています。
支給額は消費者物価指数の変動により改定されることがあります。4、8、11月に支給します。
- 令和5年4月1日現在支給額
- 1級 月額53,700円
- 2級 月額35,760円
■手当を受けるには
長寿障がい福祉課または総合センター市民福祉課・市民サポート課へ申請してください。
※なお、申請に必要な書類等については事前にお問い合わせください。
■8月に所得状況届けが必要です
手当てを受けていらっしゃる方は、毎年8月に所得状況届けを提出していただく必要があります。これは手当て受給者等の所得が政令で定める所得制限額を超えていないか確認するためです。この届けを提出しないとそれ以後、手当てを受けることができません。
お問い合わせ先
- 健康福祉部 長寿障がい福祉課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1042
- Fax 0854-40-1049
- choujyushougai@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。