
障害者自立支援医療制度による福祉医療の取扱い障害者自立支援医療の開始に伴う福祉医療の取扱いについて
障害者自立支援医療制度による福祉医療の取扱いについて
平成18年4月1日から障害者自立支援医療が始まったことに伴い、福祉医療の取扱いが変わりました。
福祉医療対象者で特定疾病の認定を受けておられる方
特定疾病を利用された場合、医療機関の窓口では福祉医療を利用できません。
だたし、福祉医療の本人負担限度額を超えられた場合(1ヶ月1医療機関あたり)、申請により福祉医療から補助が受けられます。
福祉医療・自立支援医療の双方の対象となる方
自立支援医療を受けた場合、医療機関の窓口では福祉医療を利用できません。
ただし、次のような方で福祉医療の本人負担限度額を超えた場合(1ヶ月1医療機関あたり)、申請により福祉医療から助成が受けられます。
- 1.自立支援医療の負担限度額が5,000円の方
- 2.同一医療機関で複数科を受診された方
- 3.自立支援医療の負担限度額の記載がない方
助成手続き
助成申請手続きは、最寄りの総合センター市民福祉課または市民部市民生活課で行うことができます。
次の5つをご持参ください。
- 1.医療費の領収書
- 2.福祉医療費医療(資格)証
- 3.自立支援医療受給者証
- 4.印鑑
- 5.振込口座のわかるもの
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民生活課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1031
- Fax 0854-40-1039
- shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。