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合理的配慮合理的配慮について説明します

合理的配慮

 社会生活において提供されている設備やサービスなどは障がいのない人には簡単に利用できる一方で、障がいのある人にとっては利用が難しく、結果として障がいのある人の活動を制限してしまっている場合があります。このような場合には、個々の場面で障がいのある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」ことを伝えましょう。事業所等は、障がいのある人から社会的なバリアを取り除いて欲しいという意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされています。
 これを「合理的配慮の提供」といいます。

お問い合わせ先

健康福祉部 長寿障がい福祉課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1042
Fax 0854-40-1049
choujyushougai@city.unnan.shimane.jp
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