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障がい者虐待防止センター障がい者虐待防止センターについて説明します

障がい者虐待防止センター

 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」により、「何人も、障害者に対し虐待をしてはならないこと」「障害者の虐待の防止に係る国及び地方公共団体等の責務」「障害者虐待を発見した人に対し、速やかに市町村に通報すること」「市町村に、障害者虐待対応の窓口等となる『障がい者虐待防止センター』を設置すること」等が定められました。
 雲南市は、「雲南市障がい者虐待防止センター」を雲南市健康福祉部長寿障がい福祉課内に設置しています。

業務内容

  1. 1.障がい者虐待の通報・届出の受理
  2. 2.養護者等による障がい者虐待の防止および養護者による障がい者虐待を受けた障がい者保護のため、障がい者および養護者に対する、相談、指導および助言
  3. 3.障がい者虐待の防止および養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動
  4. 4.障がい者の虐待防止のため、関係機関・団体との連絡調整

「障害者虐待」の分類

  1. 1.養護者による障がい者虐待
  2. 2.障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待
  3. 3.使用者による障がい者虐待

※「養護者」とは、障がい者の生活の世話などをしている家族、親族、同居する人

「虐待」の種類

1.身体的虐待
障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること
2.性的虐待
障がい者にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること
3.心理的虐待
障がい者に著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障がい者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
ネグレクト
障がい者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、上記1~3に掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること
5.経済的虐待
障がい者の財産を不当に処分すること、その他障がい者から不当に財産上の利益を得ること

お問い合わせ先

健康福祉部 長寿障がい福祉課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1042
Fax 0854-40-1049
choujyushougai@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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