重度障がい者等介護手当重度障がい者等介護手当について説明します
重度障がい者等介護手当
重度の障がいがある方を在宅で常時介護する方へ手当を支給します。
受給資格
次の(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ、障がいの種別ごとに下記の基準を満たす方です。申請時に障がいの状態について調査を行います。
(1)身体障害者手帳1,2級の交付を受けている方
(2)療育手帳Aの交付を受けている方
(3)その他市長が必要と認める者(「障害児福祉手当該当の障がい児」など)
【重度障害者等介護手当支給対象者認定基準】
- 〇身体障がい者
- 食事、排せつ、入浴、移動の日常生活動作4項目のうち、3項目以上について、全介助を必要とする程度、またはこれに準ずる程度であること。
- 〇知的障がい者
- 下表左欄の日常生活動作等の6項目について、右欄の支援度合に3項目以上あてはまる程度、あるいは強い行動障がいを有する程度であること。またはこれに準ずる程度であること。
| 日常生活動作等 | 支援度合 |
| 食事 | 全介助または一部介助を必要とする |
| 排せつ | 全介助または一部介助を必要とする |
| 入浴 | 全介助または一部介助を必要とする |
| 移動 | 全介助または一部介助を必要とする |
| 健康管理 | 全面的な支援を必要とする |
| 金銭管理 | 全面的な支援を必要とする |
ただし、重度障がい者等が次のいずれかに該当するときに手当は支給されません。
(1)雲南市内に住所を有さない
(2)入院して3か月以上経過したとき
(3)40歳以上で介護保険の対象となるとき
(4)生活保護法に基づく保護を受けているとき
手当の額と支払月
手当は、所得税非課税世帯は月額6,000円、所得税課税世帯は月額5,000円です。手当の支払は、3月、7月、11月に、それぞれの月までの手当をまとめて支払います。
申請に必要な書類等
(1)雲南市重度障害者等介護手当認定請求書
(82KB)(記入例
(165KB))
(2)重度障害者等介護手当支給対象者認定基準および調査書
(178KB)
| 長寿障がい福祉課・総合センター | 電話番号 |
| 長寿障がい福祉課 | 0854-40-1042 |
| 大東総合センター 市民福祉課 | 0853-43-8162 |
| 加茂総合センター 市民福祉課 | 0854-49-8612 |
| 木次総合センター 市民福祉課 | 0854-40-1083 |
| 三刀屋総合センター 市民福祉課 | 0854-45-9501 |
| 吉田総合センター 市民サポート課 | 0854-74-0215 |
| 掛谷総合センター 市民サポート課 | 0854-62-0056 |
お問い合わせ先
- 健康福祉部 長寿障がい福祉課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1042
- Fax 0854-40-1049
- choujyushougai@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。





妊娠・出産
子育て
学校・教育
結婚・離婚
住まい・引越し
就職・退職
高齢者・介護
お悔やみ

利用者別メニューから探す







お問い合わせはこちら