利用者負担額についてサービス利用にかかる利用者負担額について説明します。
利用者負担額
利用者負担額
サービスの利用には、原則1割の費用負担が生じますが、下表のように利用者の所得水準等に応じて自己負担の上限額(月額)が設定されます。なお、利用施設における食費や光熱水費等は実費負担となります。(別途、軽減措置あり)
| 区分 | 対象者 | 上限額(月額) | |
| 生活保護 | 生活保護世帯の人 | 0円 | |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯 | 居宅で生活する障がい者(所得割16万円未満の障がい者世帯)および20歳未満の施設入所者 | 9,300円 |
| 居宅で生活する障がい児 (所得割28万円未満の障がい児世帯) |
4,600円 | ||
| 一般2 | 市町村民税課税世帯(一般1に該当する方を除く) | 37,200円 | |
※所得を判断する際の世帯の範囲
障がい者世帯:障がいのある人とその配偶者
障がい児世帯(18歳・19歳の施設入所者含む):住民基本台帳での世帯
※雲南市では、独自に利用者負担軽減措置を実施しています。障害福祉サービスと地域生活支援事業をあわせて利用した場合の負担合計額については、上限を設定します。
高額障害福祉サービス等給付費
障がいのある18歳以上の方と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む)の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。(償還払い)
障がい児が障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを合わせて利用している場合で、利用者負担額を合算した額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費等が支給されます。(償還払い)
※世帯に障がい児が複数いる場合でも、合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。(償還払い)
同一の世帯に障害福祉サービスを利用する障がい者等が複数いる場合や、障害福祉サービスと介護保険法に基づく居宅サービス等を併用する障がい者等がいる場合などで、利用者負担額の合計額が一定の額を超える場合には、高額障害福祉サービス等給付費が支給され、負担が軽減されます。
65歳以上になるまでに5年間引き続き介護保険サービスに相当する障害福祉サービス(※1)の支給決定を受けていた方で、一定の要件★を満たす場合は、介護保険移行後に利用した障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(※2)の利用者負担額が償還されます。
※1 居宅介護・重度訪問介護・生活介護・短期入所
※2 訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・地域密着型通所介護・小規模多機能型居宅介護
★要件(1)~(5)の全てに該当する方
(1)65歳に達する日の前日から5年間引き続き、対象の障害福祉サービス(※1)の支給決定を受けており、介護保険移行後、対象の介護保険サービス(※2)を利用している。
(2)利用者および配偶者が、当該利用者が65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合にあっては、前年度)に おいて市町村民税非課税者又は生活保護受給者等であった。
(3)利用者が65歳に達する日の前日において障害支援区分2以上であった。
(4)対象の介護保険サービス(※2)を利用した月の属する年度(4月から6月までの場合にあっては、前年度)において、利用者および配偶者が市町村民税非課税者又は生活保護受給者等であった。
(5)65歳に達するまでに介護保険法による保険給付(介護保険サービス)を受けていない。
対象の介護保険サービス(※2)の平成30年4月以降利用分の利用者負担額介護保険制度における高額介護(予防)サービス費および高額医療合算介護(予防)サービス費の対象となる場合は、支給後の利用者負担額が対象となります。そのため、高額障害福祉サービス等給付費の支給は、介護保険制度による償還の決定後となります。ただし、自立支援医療、療養介護医療、肢体不自由児通所医療および障がい児入所医療に係る利用者負担については、合算の対象とはなりません。
お問い合わせ先
- 健康福祉部 長寿障がい福祉課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1042
- Fax 0854-40-1049
- choujyushougai@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。





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