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障害福祉サービスの利用についてサービス利用の流れについて説明します。

サービス利用の流れ

1.利用の相談 雲南市基幹相談支援センター、相談支援事業所または市役所長寿障がい福祉課に相談します。
2.利用の申請 必要書類を雲南市に提出します。
3.サービス利用計画(案)作成依頼 相談支援事業者に、サービス利用計画(案)の作成を依頼します。※契約が必要です。
4.障害支援区分認定調査、勘案事項調査、サービス利用意向調査、医師意見書 雲南市の認定調査員が、本人又は介護者から、現在の生活や障がいの状況について調査(アセスメント)します。
雲南市から、主治医に障がいの程度についての意見書作成を依頼します。
5.障害支援区分の認定 障害支援区分認定調査票および医師意見書を基に、審査会において障害支援区分の審査・判定を行います。
6.サービス利用計画提出 サービス利用計画を、雲南市に提出します。
7.支給決定 障害支援区分、サービス利用計画、介護状況、申請者の要望をもとに、雲南市がサービス支給決定し、決定通知と「受給者証」を交付します。
8.サービス利用契約、サービス利用開始 「受給者証」を提示し、障害福祉サービス事業者と契約を結び、サービスを利用します。
9.モニタリング サービス利用計画を作成した相談支援事業者が、定期的に居宅等に訪問し、モニタリング(評価・見直し)を行います。
必要に応じて、サービス利用計画の変更、障害福祉サービス事業者との連絡調整を行います。

【注意事項】

・障害福祉サービス等を利用する場合は、事前に申請が必要です。事後申請は助成の対象となりませんのでご注意ください。
・介護保険制度、医療保険制度等で同じ制度が利用できる場合は、その制度での給付が優先されます。
・申請には、年金などの収入額がわかる書類が必要な場合があります。

お問い合わせ先

健康福祉部 長寿障がい福祉課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1042
Fax 0854-40-1049
choujyushougai@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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