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障害福祉サービス一覧障害福祉サービスの概要、利用について説明します。
障がいの特性や程度により、社会保険制度等では補完できない場合に、障害福祉サービスを受けることができます。障害福祉サービスを利用する場合は、事前に申請が必要です。雲南市基幹相談支援センター、相談支援事業所または長寿障がい福祉課にご相談ください。
障害福祉サービスの一覧
障害種別に関係なく利用できるサービス
相談支援サービス
| サービスの名称 |
サービスの概要 |
| 計画相談支援 |
自立した生活の実現のため、サービス利用計画の作成、定期的なモニタリングを行います。 |
| 地域移行支援 |
障害者施設等に入所している障がいのある方、精神科病院に入院している精神障がいのある方に、地域生活に移行するための相談と支援を行います(支給開始から6カ月以内)。 |
| 地域移行定着 |
施設・病院から退所・退院した障がいのある方、家族との同居から一人暮らしに移行した障がいのある方に、地域での生活を安定させるため、連絡体制を確保し、相談支援を行います。 |
※介護保険サービスを利用される方の計画相談支援は、介護保険において一緒に行います。
介護給付
| サービスの名称 |
サービスの概要 |
| ●訪問系のサービス |
| 居宅介護(ホームヘルプ) |
自立した生活の実現のため、サービス利用計画の作成、定期的なモニタリングを行います。 |
| ●日中活動系サービス…通所施設や入所施設において日中の活動を支援するサービス |
| 短期入所(ショートステイ) |
家で介護を行う方が病気などの場合に、短期間、施設で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
| 生活介護 |
常に介護が必要な方に、施設で入浴や排せつ、食事の介護などを行います。 |
| ●施設系サービス |
| 施設入所支援 |
施設に入所し、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。 |
※介護給付サービスは、介護保険に同様のサービスがありますので、40歳以上で介護保険サービスの対象となる方は、原則介護保険サービスへ移行します。65歳になる方は、65歳になる3か月前から介護保険の申請ができますので、65歳になる半年前ごろから準備を進め、65歳になった月の翌月(1日生まれの人はその月)から介護保険サービスに移行します。
訓練等給付
| サービスの名称 |
サービスの概要 |
| ●居宅支援系サービス |
| 自立生活援助 |
障がい者支援施設やグループホーム等を利用していた人が、一人暮らしに移行した際に、一定の期間にわたり定期的な巡回訪問や臨時の対応により障がい者の自立を目指します。 |
| 共同生活援助(グループホーム、ケアホーム) |
主に夜間において、共同生活を営むべき居住において相談、入浴、排せつ、食事等の必要な援助を行います。 |
| ●訓練系・就労系サービス |
| 自立訓練(機能訓練) |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能の向上に向けた訓練を行います。 |
| 自立訓練(生活訓練) |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、生活能力の向上に向けた訓練を行います。 |
| 自立訓練(宿泊型自立訓練) |
日中、一般就労している方などが夜に生活能力の向上にむけた訓練を行います。 |
| 就労移行支援 |
就労を希望する人に、就労に向けた訓練、求職活動に関する支援、就労後の職場定着のための相談支援等を行います。 |
| 就労継続支援(A型、B型) |
通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会や生産活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。 |
| 就労定着支援 |
就労移行支援等の利用を経て一般就労に移行した人について、就労の継続を図るため、企業や自宅を訪問し生活リズムや家計、体調の管理等の課題解決に向けて必要な支援を行います。 |
地域生活支援事業
| サービスの名称 |
サービスの概要 |
| 外出時介助等(移動支援)事業 |
外出時に介助等が必要な障がい者等に、外出のための介助等の支援を行います。 |
| 地域活動支援センター事業 |
在宅の障がい者に、通所による創造的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等のサービスを提供します。 |
| 訪問入浴サービス事業 |
居宅おいて、専用の簡易浴槽を使って入浴サービスを提供します。 |
| 日中一時支援事業 |
障がい者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行います。 |
視覚障がいのある方が利用できるサービス
介護給付
| サービスの名称 |
サービスの概要 |
| ●訪問系サービス |
| 同行援護 |
視覚障がい者の外出に同行し、移動に必要な支援を行うほか、あわせて身体介護が必要な場合には外出時の移動介助などを行います。 |
重度の肢体不自由により行動上著しい困難を有する方が利用できるサービス
介護給付
| サービスの名称 |
サービスの概要 |
| ●訪問系サービス |
| 重度訪問介護 |
重度の肢体不自由があり常に介護が必要な方に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。 |
知的障がいまたは精神障がいのある方が利用できるサービス
介護給付
| サービスの名称 |
サービスの概要 |
| ●訪問系サービス |
| 行動援護 |
知的障がいまたは精神障がいにより、行動が困難で常に介護の必要な方に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います |
重度の知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しい困難を有する方が利用できるサービス
介護給付
| サービスの名称 |
サービスの概要 |
| ●訪問系サービス |
| 重度訪問介護 |
重度の肢体不自由があり常に介護が必要な方に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。 |
常時介護を要する障がい者であって意思疎通を図るのに著しい支障がある方が利用できるサービス
介護給付
| サービスの名称 |
サービスの概要 |
| ●訪問系サービス |
| 重度障害者等包括支援 |
介護が必要な程度が非常に高い方に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に行います。 |
医療の必要な障がいのある方が利用できるサービス
| サービスの名称 |
サービスの概要 |
| ●日中活動系サービス…通所施設や入所施設において日中の活動を支援するサービス |
| 療養介護 |
医療の必要な障がいのある方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、介護などを行います。 |
障がいのある児童が利用できるサービス
児童通所支援
| サービスの名称 |
サービスの概要 |
| 児童発達支援 |
療育の必要性が認められた児童へ日常生活における基本的な動作の指導、知識や技能の付与および集団生活への適応訓練を実施します。 |
| 医療型児童発達支援 |
肢体不自由児が医療型児童発達支援センター等で児童発達支援および治療を実施します。 |
| 放課後等デイサービス |
学校通学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力の向上のための訓練を継続的に実施します。 |
| 保育所等訪問支援 |
保育所等を利用中の障がい児や利用予定の障がい児に対して、その保育所等での集団生活適応のため、訪問による専門的な支援を実施します。 |
※障害支援区分の認定は不要です。