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国民年金加入等の届出国民年金加入等の届出についてのページです。

国民年金加入等の届出とは

以下の時には届出が必要です。

こんなとき こんな届出を 届出場所
学生・自営業者が20歳になったとき ■1号被保険者に加入
※日本年金機構から国民年金加入のお知らせが届きます。
不 要
※学生納付特例制度を利用される場合は別途手続きが必要です。
職場の年金加入中に20歳になったとき ■2号被保険者に加入
※すでに職場から厚生年金保険・共済年金保険の資格取得届を提出されているので国民年金の届出は不要です。
不 要
会社を退職したとき ■1号被保険者に変更
20歳以上60歳未満の方は国民年金(1号)加入の手続きが必要です。
市民生活課または各総合センター市民福祉課
求職中だったが会社に就職したとき ■2号被保険者に変更
種別変更の手続きが必要です。 
ご本人の勤務先
会社から独立して自営業になったとき ■1号被保険者に変更
20歳以上60歳未満の方は国民年金(1号)加入の手続きが必要です。
市民生活課または各総合センター市民福祉課
配偶者の扶養に入っていたが、配偶者が会社から独立して自営業になったとき ■1号被保険者に変更
20歳以上60歳未満の方は国民年金(1号)加入の手続きが必要です。
市民生活課または各総合センター市民福祉課
サラリーマンである配偶者の扶養からはずれたとき ■1号被保険者に変更
20歳以上60歳未満の方は第3号被保険者から第1号被保険者への種別の変更手続きが必要です。
市民生活課または各総合センター市民福祉課
サラリーマンである配偶者の扶養であったが、就職したため扶養からはずれたとき ■2号被保険者に変更
種別変更の手続きが必要です。 
ご本人の勤務先
配偶者の扶養に入っていたが、配偶者が会社から独立して自営業になったとき ■1号被保険者に変更
20歳以上60歳未満の方は国民年金(1号)加入の手続きが必要です。
市民生活課または各総合センター市民福祉課
基礎年金番号通知書をなくしたとき ■基礎年金番号通知書再交付申請
基礎年金番号またはマイナンバーが確認できる書類と、本人が確認できるものをお持ちのうえ手続きを行ってください。
市民生活課または各総合センター市民福祉課

※2号被保険者(厚生年金・共済組合)・3号被保険者の手続きに関する詳細は勤務先へお問合せください。


お問い合わせ先

市民環境部 市民生活課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1031
Fax 0854-40-1039
shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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