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医療費の窓口負担割合見直し(2割負担の導入)令和4年10月1日から後期高齢者の医療費の窓口負担割合が見直されます。

窓口負担割合の見直しについて

令和4年(2022年)10月1日から、75歳以上の人等(※1)で一定以上の所得がある人(※2)は、医療費の窓口負担割合が2割になります。
窓口負担割合が2割となる人は、全国の後期高齢者医療の被保険者のうち約20%の人です。
※1 65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人を含みます。
※2 現役並み所得者(令和4年8月からの窓口負担割合が3割である人)は、10月1日以降も引き続き3割です。
見直し後の自己負担割合の判定方法は下のファイルをご覧ください。
窓口2割負担の対象になるかどうかの主な判定の流れPDFファイル(77KB)

見直しの背景

令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、後期高齢者の医療費が大きく増えていくことが見込まれています。
後期高齢者の総医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代からの支援金(子や孫の世代の負担)であり、今後も増えていく見通しです。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

被保険者証の有効期限にご注意ください

令和4年度は、後期高齢者医療の保険証をもう一度新しい保険証に更新します。
9月中に、令和4年10月1日から使える新しい保険証をお届けしますので、ご自身の窓口負担割合が何割になるかはそちらでお確かめください。
医療機関や薬局の窓口などで保険証を見せるときは、「有効期限」を必ず確かめましょう。

窓口負担割合が2割となる人には 負担を抑える配慮措置があります

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる人について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3千円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
同じ医療機関を受診して上限額を超えた場合は、上限額以上を窓口で支払わなくてよい取扱いがされます。
複数の医療機関を受診して上限額を超えた場合は、1か月の負担増を3千円までに抑えるための差額を高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
2割負担となる人で高額療養費の口座が登録されていない人には島根県後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送します。申請書が届いた人は、申請書に記載の内容に沿って口座登録の手続きをしてください。


お問い合わせ先

市民環境部 市民生活課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1031
Fax 0854-40-1039
shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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