介護保険サービス介護保険サービス制度の概要と利用手順について
介護保険サービス制度とは
介護保険制度は介護が必要となっても、できる限り自宅で自立した日常生活を営むことを目標とし、安心して必要な介護サービスが総合的・一体的に受けられるよう社会全体で支えあっていく制度です。
制度の運営は雲南広域連合(雲南市、奥出雲町および飯南町で構成)が行っています。
サービス利用の手順
介護保険サービスを利用するには、申請し要介護認定を受ける必要があります。介護サービスを利用するまでの手順は次のとおりです。
なお、認定に要する期間は概ね1ヶ月です。
介護サービス利用までの流れ
- (1)申請
- ・要介護認定を受けるための申請を長寿障がい福祉課または各総合センター市民福祉課の担当窓口で行ってください。(代理申請でも可)
- ・申請の際には、介護保険被保険者証(65歳未満の方は医療保険被保険者証)が必要です。
- (2)訪問調査
- 介護支援専門員等調査員が自宅等を訪問し、心身の状態などについて本人および家族などから聞き取り調査を行います。
- (3)主治医意見書
- 本人の主治医に、心身の状態についての意見書を作成してもらいます。主治医がいない方は申請の際に相談の上医療機関を受診していただくことになります。
- 主治医意見書は、雲南広域連合が主治医に作成を依頼しますので、申請者の手続きはありません。
- (4)介護認定審査会
- 訪問調査や主治医の意見書をもとに、介護の必要性や程度について専門家による審査を行います。
- (5)認定通知
- 介護認定審査会の審査結果に基づいて「非該当」「要支援1、2」「要介護1~5」までの区分に分けて結果を通知します。「非該当」の判定を受けた方は、介護保険対象のサービスは利用することができません。
- (6)居宅の届出
- 在宅サービスを利用する場合は、介護サービスの利用についての相談支援をする「居宅介護支援事業所」「介護予防支援事業所」を指定していただきます。
- (7)ケアプランの作成
- 認定結果をもとに、心身の状態、本人および家族の要望等を伺いながら「要介護1~5」の方は居宅介護支援事業所が、「要支援1、2」の方は地域包括支援センターが各種サービスを組み合わせて計画(ケアプラン)を作成します。
- (8)介護サービスの利用開始
- ケアプランに基づいた介護サービス利用が開始となります。サービス内容については途中で変更することもできますので、変更を希望する場合は担当のケアマネージャーと相談してください。
- 要介護認定期間(半年~2年)が満了する前に要介護認定更新の申請を行ってください。
雲南広域連合 介護保険課
- 〒699-1311 島根県雲南市木次町里方1100‐6
- TEL 0854-47-7342
- FAX 0854-47-7344
- 雲南広域連合 介護保険情報サイト(申請書ダウンロード)
https://kaigo.unnan.jp/
お問い合わせ先
- 健康福祉部 長寿障がい福祉課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1042
- Fax 0854-40-1049
- choujyushougai@city.unnan.shimane.jp
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