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柔道整復師の施術を受けられる方へ国民健康保険の療養費は、被保険者のみなさんの保険料等から支払われます。
医療費の適正な支出のために、つぎのことを承知したうえで施術を受けてください。

整骨院や接骨院での保険適用には制限があり、保険証が使える場合と使えない場合があります。

保険証が使える場合

○医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲およびねんざ等(肉離れを含む)と診断、判断され、施術を受けたとき。(骨折、脱臼は、応急手当てをする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)
○骨、筋肉、関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。(日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首をひねったりして急に痛みがでたとき)

保険証が使えない場合(全額自己負担になります)

×単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労など
×病気(内科的原因による疾患)によるこりや痛み
×脳疾患後遺症等の慢性病や症状の改善がみられない長期の施術(応急処置を除く)
×病院や診療所などで同じ負傷等で治療中のもの
×医師の同意がない骨折や不全骨折、脱臼
×スポーツなどの肉体疲労改善のための施術
×労災保険が適用となる仕事中や通勤途中に起きた負傷

治療を受けるときの注意点

・国民健康保険は、治療を目的としたものであり、保険の対象とならない場合もありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。
・療養費は、本来患者が費用を全額支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取り扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため多くの整骨院等の窓口では、病院や診療所にかかったときと同じように自己負担分のみを支払うことにより施術を受けることができます。
・この「受領委任」の場合は柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときには、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に原則患者の自筆による記入が必要となります。
・施術が長期にわたる場合は、内科的な要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
・領収書は所得税等の医療費控除の対象となります。内容を確認して大切に保管しましょう。


お問い合わせ先

市民環境部 市民生活課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1031
Fax 0854-40-1039
shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
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