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紹介状を持たずに受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて令和4年10月1日から、国の制度見直しにより、紹介状を持たずに外来受診する患者等の「特別の料金」の額が引き上げられます。

「特別の料金」について

一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。このため、国の制度により、一定規模以上の対象となる病院では、紹介状を持たずに外来受診する患者等から、一部負担金とは別に、「特別の料金」が徴収されます。この制度について、対象病院を拡大するとともに、「特別の料金」の額が引き上げられます。
まずはお住まいの地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受ける等、医療機関の機能・役割に応じた適切な受診を行うよう、お願いいたします。

制度の内容については、厚生労働省のホームページや制度案内リーフレットをご覧ください。

厚生労働省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます
制度案内リーフレットPDFファイル


お問い合わせ先

市民環境部 市民生活課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1031
Fax 0854-40-1039
shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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