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新型コロナウイルス感染症による傷病手当金

新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給申請について

新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のために就労することができず、給与等の支払いを受けられなかった場合、傷病手当金を支給します。

対象者

雲南市国民健康保険に加入している方で、次のいずれの要件にも該当する方
・給与等の支払いを受けている方
・新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、労務に服することができない方
・労務に服することができなかった期間に、給与等の全部または一部の支払いを受けられなかった方

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額

1日当たりの支給額(※1) × 支給対象となる日数
(※1)1日当たりの支給額=直近の継続した3ヵ月の間の給与収入の合計額÷就労
日数× 3分の2 (ただし上限あり)

適用・申請期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で労務に服することができない期間
※令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について、5類感染症に位置づける方針が示されたことから、令和5年5月7日をもって傷病手当金の支給対象期間が終了となります。申請については、労務に服することができなくなった日ごとに、その翌日から2年で時効になりますのでご注意ください。

申請方法

以下の申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて申請してください
申請を希望する場合は、事前に電話等でお問い合わせください
(1)雲南市国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)PDFファイル(83KB)
(2)雲南市国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)PDFファイル(87KB)
(3)雲南市国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)PDFファイル(104KB)
(4)雲南市国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)PDFファイル(184KB)

※直近3ヵ月間において複数の事業所に勤務していた場合は、各事業主の申請書(事業主記入用)が必要です
※受診しないまま体調が改善した場合等には、申請書(医療機関記入用)にかえて、事業主が労務不能の証明をすることで支給対象となる場合があります。

<添付書類>
・申請者の方の本人確認資料(運転免許証・個人番号カード等)
・国民健康保険証
・振込先口座のわかるもの


お問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給申請について

市民環境部 市民生活課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1031
Fax 0854-40-1039
shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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