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出産育児一時金

出産育児一時金

国民健康保険の加入者が妊娠4ヶ月(12週)以降で出産したときは(流産・死産も対象となります)、申請により出産育児一時金が支給されます。
ただし、会社等を退職してから6ヶ月以内の出産の場合は、加入していた健康保険から支給される場合もあります。他の健康保険から支給があった場合は、国民健康保険からの支給はありません。

産科医療補償制度に加入している医療機関で妊娠22週以降の出産の場合

出生児1人につき50万円(※双子の出産の場合は、50万円×2=100万円が出産育児一時金の額になります)
(※令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)

産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合や妊娠22週未満の産科医療補償制度加算対象外の出産の場合

出生児1人につき48.8万円(※令和5年3月31日以前の出産の場合は40.8万円)

※産科医療補償制度とは、分娩に関連して重度脳性麻痺となったお子さまが速やかに補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入する制度です。

出産育児一時金直接支払制度

出産育児一時金の直接支払制度が利用できる病院での出産であれば、出産した方に代わって、医療機関が国民健康保険へ出産費用を直接請求するため、窓口での負担が軽減されます。手続きは、出産する医療機関等で行います。

出産費用が出産育児一時金の額を超えた場合

超えた額を医療機関に支払う必要があります。

出産費用が出産育児一時金の額に満たない場合

差額分を国民健康保険へ申請することができます。

出産育児一時金直接支払制度を利用しない場合

直接支払制度を利用されない場合は、出産費用を全額医療機関へ支払い、後日国民健康保険へ申請することで出産育児一時金が支給されます。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 申請者、出産者のマイナンバーカード又は通知カード
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 直接支払制度を利用する(または利用しない)旨を記載した合意文書
  • 領収書、費用明細書
  • 振込先口座
  • 出産育児一時金申請書.pdfPDFファイル(80KB)

お問い合わせ先

市民環境部 市民生活課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1031
Fax 0854-40-1039
shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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