
高額医療・高額介護合算療養費の支給
高額医療・高額介護合算療養費の支給
同一世帯内で、国民健康保険と介護保険の両方を利用して、1年間(毎年8月から翌年7月)に支払われた医療と介護の自己負担額の合計額が限度額を超えたときは、その超えた額を支給します。
区分 | 基礎控除後総所得金額 ※1 | 医療+介護保険の自己負担限度額 |
---|---|---|
上位所得者 | 901万円超~ | 212万円 |
600万円超~901万円以下 | 141万円 | |
一般 | 210万円超~600万円以下 | 67万円 |
~210万円以下 | 60万円 | |
住民税非課税世帯 ※2 | 34万円 |
※1 国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の「総所得金額等」の世帯合計
※2 住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する人
・自己負担額には、入院時の食事代や差額ベット代、その他保険適用外の支払額は含みません。また、国民健康保険の高額療養費、介護保険の高額介護(予防)サービス費が支給となる場合は、その額を差し引いた額となります。
区分 | 所得区分 | 医療+介護保険の自己負担限度額 平成30年8月診療分から |
医療+介護保険の自己負担限度額 平成30年7月診療分まで |
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現役並み3 | 課税所得 690万円以上 |
212万円 | 67万円 |
現役並み2 | 課税所得 380万円以上 |
141万円 | |
現役並み1 | 課税所得 145万円以上 |
67万円 | |
一般 | 一般 課税所得 145万円未満 |
56万円 | 56万円 |
低所得2 | 住民税非課税世帯 | 31万円 | 31万円 |
低所得1 | 住民税非課税世帯 (所得が一定以下) |
19万円 | 19万円 |
・自己負担額には、入院時の食事代や差額ベット代、その他保険適用外の支払額は含みません。また、国民健康保険の高額療養費、介護保険の高額介護(予防)サービス費が支給となる場合は、その額を差し引いた額となります。
・自己負担額の合計額から自己負担限度額を差し引いた額が500円以下であれば支給対象とはなりません。
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民生活課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1031
- Fax 0854-40-1039
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