
国民健康保険料率令和6年度国民健康保険料率についてのページです。
令和6年度国民健康保険料率について
令和6年度第1回雲南市国民健康保険運営協議会の審議を経て、令和6年度の料率を決定しました。
国民健康保険料とは
雲南市国民健康保険に加入している方の世帯に賦課される保険料で、医療費および後期高齢者医療支援金並びに介護保険納付金の支払いに使われます。一年間にかかるこれらの経費を推計し、そこから皆さん(被保険者)が病院等で支払う負担分や国からの交付金、市からの繰入金などを差し引いた額が、国民健康保険料の総額となります。
この総額を、条例で定める(1)所得割額(50%)、(2)被保険者均等割額(35%)、(3)世帯別平等割額(15%)の3つに分けて、その負担割合になるように料率を決定します。
今年度の料率および計算方法は下記の表1~表3のとおりです。それぞれの表で計算した金額を合算したものが一世帯当りの保険料額となります。(ただし、介護保険納付金分は40歳以上65歳未満の方のみです。)
項目 | 料率 | 自分の世帯の保険料の計算方法 |
---|---|---|
(1)所得割額 | 8.20% | (前年所得金額-43万円)×8.20% |
(2)均等割額 | 29,680円 |
被保険者数×29,680円 |
(3)平等割額(一般世帯) | 19,520円 | 一世帯19,520円 |
(3)平等額割(特定世帯) | 9,760円 | 一世帯9,760円 |
※ ただし、均等割額と平等割額には、所得基準により7割、5割、2割の減額があります。
算定した医療費分の保険料合計が65万円を超える場合は、65万円(賦課限度額)となります。
項目 | 料率 | 自分の世帯の保険料の計算方法 |
---|---|---|
(1)所得割額 | 2.05% | (前年所得金額-43万円)×2.05% |
(2)均等割額 | 7,420円 |
被保険者数×7,420円 |
(3)平等割額(一般世帯) | 4,880円 | 一世帯4,880円 |
(3)平等額割(特定世帯) | 2,440円 | 一世帯2,440円 |
※ ただし、均等割額と平等割額には、所得基準により7割、5割、2割の減額があります。
算定した後期高齢者医療支援金分の保険料合計が24万円を超える場合は、24万円(賦課限度額)となります。
※上記表1と表2の特定世帯とは・・・国民健康保険被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行されたことにより、同一世帯の他の国民健康保険被保険者が一人だけとなった世帯で、「医療費分」と「後期高齢者医療支援金分」にかかる平等割が5年間半額となります。また、25年度の改正でさらに3年間特定継続世帯として、4分の1が軽減される制度ができました。ただし、世帯主変更や世帯構成が変更となった場合には、軽減措置が受けられなくなる場合があります。
項目 | 料率 | 自分の世帯の保険料の計算方法 |
---|---|---|
(1)所得割額 | 1.77% | (前年所得金額-43万円)×1.77% |
(2)均等割額 | 8,040円 |
被保険者×8,040円 |
(3)平等割額 | 3,930円 | 一世帯3,930円 |
※ ただし、均等割額と平等割額には、所得基準により7割、5割、2割の減額があります。
算定した介護保険納付金分の保険料が17万円を超える場合は、17万円(賦課限度額)となります。
雲南市国民健康保険の保険料の納付について
保険料額の決定は、7月上旬に行い、7月中旬にお知らせをします。
7月以降、この料率で決定した一年間の保険料額を9期で割り、来年3月まで毎月納めていただきます。
保険料は国民健康保険事業を支える大切な財源です。保険料は必ず納期内に納めましょう。
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民生活課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1031
- Fax 0854-40-1039
- shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。
- 市民環境部 税務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1034
- Fax 0854-40-1125
- zeimu@city.unnan.shimane.jp
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