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自己負担限度額の月額上限(令和8年8月診療分~令和9年7月診療分)

自己負担限度額の月額上限について(令和8年8月診療分~令和9年7月診療分まで)

医療機関で1ヶ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた額を高額療養費として支給します。

70歳未満の人の自己負担限度額(月ごとの限度額)(令和8年8月~令和9年7月診療分)
区分 基礎控除後総所得金額 ※3 過去12ヶ月で3回目まで 過去12ヶ月で4回目以降 年間上限額※1

上位所得者 901万円超~ 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 140,100円 168万円
600万円超~901万円以下 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 93,000円 111万円
一般 210万円超~600万円以下 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 44,400円 53万円
~210万円以下 61,500円 44,400円 53万円※2
住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 29万円

※1 年間上限は、8月から翌年7月の1年間で計算します。
※2    年収約200万円までの区分に該当すると確認された人は41万円。
※3 国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の「総所得金額等」の世帯合計
・月ごと(1日から末日まで)計算します。
・個人ごとで、医療機関ごと(同じ医療機関でも医科と歯科はそれぞれに計算します)に、入院と外来も別々に計算します。調剤薬局は、その処方をした医療機関に含めます。
・同じ月に、同じ世帯で、上記により計算した21,000円以上の支払いが2回以上あった場合は、それらを合算して限度額を超えた額を支給します。
・入院時の食事代や差額ベッド代、文書料などは支給の対象になりません。

70歳から74歳の人の自己負担限度額(月ごとの限度額) 平成30年8月診療分から(令和8年8月診療分~令和9年7月診療分)
区分 負担割合 所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと) 年間上限額※1
現役並みⅢ 3割 課税所得
690万円以上
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
<4回目以降 140,100円>
168万円
現役並みⅡ 課税所得
380万円以上
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
<4回目以降 93,000円>
111万円
現役並みⅠ 課税所得
145万円以上
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
<4回目以降 44,400円>
53万円
一般 2割 一般
課税所得 145万円未満
22,000円
(年間上限216,000円)
61,500円
<4回目以降 44,400円>
53万円※2
低所得Ⅱ 住民税非課税世帯 11,000円
(年間上限額96,000円)
25,700円
<4回目以降 24,600円>
29万円
低所得Ⅰ 住民税非課税世帯
(所得が一定以下)
8,000円 15,700円 18万円

※1 年間上限額は、8月から翌年7月の1年間で計算します。
※2 年収約200万円までの区分に該当すると確認された人は41万円。
・現役並みⅠまたは現役並みⅡの人は「限度額適用認定証」、低所得Ⅰまたは低所得Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示した場合、窓口での支払いが上記限度額までとなります。
・75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。


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市民環境部 市民生活課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1031
Fax 0854-40-1039
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