自己負担限度額の月額上限(令和8年8月診療分~令和9年7月診療分)
自己負担限度額の月額上限について(令和8年8月診療分~令和9年7月診療分まで)
医療機関で1ヶ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた額を高額療養費として支給します。
| 区分 | 基礎控除後総所得金額 ※3 | 過去12ヶ月で3回目まで | 過去12ヶ月で4回目以降 | 年間上限額※1 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 上位所得者 | ア | 901万円超~ | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| イ | 600万円超~901万円以下 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 | |
| 一般 | ウ | 210万円超~600万円以下 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| エ | ~210万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円※2 | |
| 住民税非課税世帯 | オ | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
|
※1 年間上限は、8月から翌年7月の1年間で計算します。
※2 年収約200万円までの区分に該当すると確認された人は41万円。
※3 国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の「総所得金額等」の世帯合計
・月ごと(1日から末日まで)計算します。
・個人ごとで、医療機関ごと(同じ医療機関でも医科と歯科はそれぞれに計算します)に、入院と外来も別々に計算します。調剤薬局は、その処方をした医療機関に含めます。
・同じ月に、同じ世帯で、上記により計算した21,000円以上の支払いが2回以上あった場合は、それらを合算して限度額を超えた額を支給します。
・入院時の食事代や差額ベッド代、文書料などは支給の対象になりません。
| 区分 | 負担割合 | 所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | 年間上限額※1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現役並みⅢ | 3割 | 課税所得 690万円以上 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% <4回目以降 140,100円> |
168万円 | |
| 現役並みⅡ | 課税所得 380万円以上 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% <4回目以降 93,000円> |
111万円 | ||
| 現役並みⅠ | 課税所得 145万円以上 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% <4回目以降 44,400円> |
53万円 | ||
| 一般 | 2割 | 一般 課税所得 145万円未満 |
22,000円 (年間上限216,000円) |
61,500円 <4回目以降 44,400円> |
53万円※2 |
| 低所得Ⅱ | 住民税非課税世帯 | 11,000円 (年間上限額96,000円) |
25,700円 <4回目以降 24,600円> |
29万円 | |
| 低所得Ⅰ | 住民税非課税世帯 (所得が一定以下) |
8,000円 | 15,700円 | 18万円 | |
※1 年間上限額は、8月から翌年7月の1年間で計算します。
※2 年収約200万円までの区分に該当すると確認された人は41万円。
・現役並みⅠまたは現役並みⅡの人は「限度額適用認定証」、低所得Ⅰまたは低所得Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示した場合、窓口での支払いが上記限度額までとなります。
・75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民生活課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1031
- Fax 0854-40-1039
- shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。





妊娠・出産
子育て
学校・教育
結婚・離婚
住まい・引越し
就職・退職
高齢者・介護
お悔やみ

利用者別メニューから探す







お問い合わせはこちら