
国民健康保険料の減免制度について
国民健康保険料の減免について
次のような場合などで保険料の支払が著しく困難になった方について、必要があると認められるときには保険料を減免することができます。
(1)災害等により生活が著しく困難となったとき
(2)世帯主又はこれに準ずる方の死亡により生活が著しく困難となったとき
減免額は減免の理由が発生した日以降の納期分の保険料額について、事由別に定められた割合を乗じた額となります。
減免申請書のほか、罹災証明書、医師の診断書など、減免が必要となる事由を証明する書類の添付が必要です。
詳細につきましては、市民環境部税務課までご相談ください。
お問い合わせ先
- 市民環境部 税務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1034
- Fax 0854-40-1125
- zeimu@city.unnan.shimane.jp
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