自己負担限度額の月額上限(令和8年7月診療分まで)
自己負担限度額の月額上限について(令和8年7月診療分まで)
医療機関で1ヶ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた額を高額療養費として支給します。
| 区分 | 基礎控除後総所得金額 ※1 | 過去12ヶ月で3回目まで | 過去12ヶ月で4回目以降 | |
|---|---|---|---|---|
| 上位所得者 | ア | 901万円超~ | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| イ | 600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
| 一般 | ウ | 210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| エ | ~210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
| 住民税非課税世帯 ※2 | オ | 35,400円 | 24,600円 | |
※1 国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の「総所得金額等」の世帯合計
※2 住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する人
・月ごと(1日から末日まで)に計算します。
・個人ごとで、医療機関ごと(同じ医療機関でも医科と歯科はそれぞれに計算します)に、入院と外来も別々に計算します。調剤薬局は、その処方をした医療機関に含めます。
・同じ月に、同じ世帯で、上記により計算した21,000円以上の支払いが2回以上あった場合は、それらを合算して限度額を超えた額を支給します。
・入院時の食事代や差額ベット代、文書料などは支給の対象になりません。
| 区分 | 負担割合 | 所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
|---|---|---|---|---|
| 現役並みⅢ | 3割 | 課税所得 690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <4回目以降 140,100円> |
|
| 現役並みⅡ | 課税所得 380万円以上 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <4回目以降 93,000円> |
||
| 現役並みⅠ | 課税所得 145万円以上 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <4回目以降 44,400円> |
||
| 一般 | 2割 | 一般 課税所得 145万円未満 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 <4回目以降 44,400円> |
| 低所得Ⅱ | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得Ⅰ | 住民税非課税世帯 (所得が一定以下) |
15,000円 | ||
・現役並みⅠまたは現役並みⅡの人は「限度額適用認定証」、低所得Ⅰまたは低所得Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示した場合、窓口での支払いが上記限度額までとなります。
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民生活課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1031
- Fax 0854-40-1039
- shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。





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