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成年後見制度

成年後見制度とは

 認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、ご本人の権利を守る成年後見人を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。

任意後見制度と法定後見制度

任意後見制度 
 ご本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合には、あらかじめご本人自らが選んだ任意後見人に、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。

法定後見制度
 ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの制度が用意されています。

法定後見制度の3種類
補助 保佐 後見
対象となる方 判断能力が不十分な方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方
成年後見人等が同意または取り消すことができる行為(※1) 申立てにより裁判所が定める行為(※2) 借金、相続の承認など、民法13条1項記載の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為 原則としてすべての法律行為
成年後見人等が代理することができる行為(※3) 申立てにより裁判所が定める行為 申立てにより裁判所が定める行為 原則としてすべての法律行為

※1 成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。
※2 民法13条1項記載の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など)の一部に限ります。
※3 ご本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。
※ 補助開始の審判、補助人に同意権・代理権を与える審判、保佐人に代理権を与える審判をする場合には、ご本人の同意が必要です。 

雲南市の成年後見制度の相談窓口

雲南市健康福祉部長寿障がい福祉課 ☎0854-40-1042
雲南市社会福祉協議会 権利擁護センター ☎0854-45-9889
雲南市地域包括支援センター ☎0854-47-7799 
雲南市基幹相談支援センター ☎0854-47-7101


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お問い合わせ先

健康福祉部 長寿障がい福祉課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1042
Fax 0854-40-1049
choujyushougai@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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