
今こそ!禁煙してみませんか?禁煙外来の利用について
禁煙外来について
一定の要件を満たせば、健康保険を利用し、禁煙外来で治療を受けることができます。禁煙外来ではニコチンを含まない飲み薬などが処方され、たばこを吸いたい気持ちを抑えて禁煙に取り組むことができます。
詳細は島根県ホームページをご覧ください。
禁煙外来の保険適用条件
- 1.ニコチン依存症を判定するテストで5点以上
- 2.1日の喫煙本数×喫煙年数=200以上
- 3.直ちに禁煙することを希望している
- 4.禁煙治療について説明を受け、文書により同意している
*施設基準を満たした施設で受診する必要があります
*過去に健康保険等で禁煙治療を受けたことのある人の場合、前回の治療から1年経過するうちは自由診療となり、健康保険等は適用されません。
島根県ホームページ 禁煙対策 医療機関の紹介
お問い合わせ先
- 健康福祉部 保健医療政策課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1040
- Fax 0854-40-1049
- hokeniryouseisaku@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。