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今こそ!禁煙してみませんか?禁煙外来の利用について

禁煙外来について

一定の要件を満たせば、健康保険を利用し、禁煙外来で治療を受けることができます。禁煙外来ではニコチンを含まない飲み薬などが処方され、たばこを吸いたい気持ちを抑えて禁煙に取り組むことができます。

詳細は島根県ホームページをご覧ください。

禁煙外来の保険適用条件

  • 1.ニコチン依存症を判定するテストで5点以上
  • 2.1日の喫煙本数×喫煙年数=200以上
  • 3.直ちに禁煙することを希望している
  • 4.禁煙治療について説明を受け、文書により同意している

*施設基準を満たした施設で受診する必要があります
*過去に健康保険等で禁煙治療を受けたことのある人の場合、前回の治療から1年経過するうちは自由診療となり、健康保険等は適用されません。

島根県ホームページ 禁煙対策 医療機関の紹介

禁煙治療実施医療機関についてこのリンクは別ウィンドウで開きます


お問い合わせ先

健康福祉部 保健医療政策課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1040
Fax 0854-40-1049
hokeniryouseisaku@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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