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戦没者等のご遺族の皆様へ戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の請求を受付しています。

特別弔慰金の趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給の対象者

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 、(2)孫 、(3)祖父母 、(4)兄弟姉妹
 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。  
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
 ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円(5年償還の記名国債)

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

請求に必要なもの(主な書類)

1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
3.令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本等

※請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるかなどの状況により、提出書類が異なります。 請求手続きなど詳しくはお問い合わせください。

請求窓口・問い合わせ
大東総合センター市民福祉課 0854-43-8162
加茂総合センター市民福祉課 0854-49-8612
木次総合センター市民福祉課 0854-40-1083
三刀屋総合センター市民福祉課 0854-45-9501
吉田総合センター市民サポート課 0854-74-0215
掛合総合センター市民サポート課 0854-62-0300
市民環境部 市民生活課 0854-40-1031

お問い合わせ先

市民環境部 市民生活課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1031
Fax 0854-40-1039
shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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